「選挙運動のネット解禁」かぁ
2010/04/15 10:03 by つかさ
自民党の要綱は、候補者らメールを送る「選挙運動用電子メール送信者」がメールを希望していない人に送った場合、「2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処す」と明記した。他人が候補者の名前をかたる「なりすまし」の防止策として、送信者の氏名などを正しく表示することを義務付け、虚偽の場合は「2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処す」とした。
もし、悪意や間違いなどで、メーリングリストのアドレスで送信を申し込んだら、どうなるんだろう・・・
メーリングリストのメンバーに「受信を希望しない」人がいたとしたら、送った候補者が罪に問われるのかな、メーリングリスト自身が「なりすました」と判断されちゃうのかな。
